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事業継続計画(BCP)

自然災害発生時における業務継続計画(BCP)

自然災害発生時における業務継続計画(BCP)
 
法人名 合同会社R&R
種別 放課後等デイサービス
代表者
髙田正樹

管理者
ライジング市沢 米中香織
ライジング希望ヶ丘 井口(イノクチ)幹夫

所在地
合同会社R&R 
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町514-6
TEL/FAX:045-371-8828

放課後等デイサービス ライジング市沢
〒241-0012
神奈川県横浜市旭区西川島町56-5
TEL:045-442-4968 FAX:045-442-4969

放課後等デイサービス ライジング希望ヶ丘
〒241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望が丘23
TEL:045-520-4365/FAX:045-520-4366

1.総論
(1)基本方針
(2)推進体制
(3)リスクの把握
①ハザードマップなどの確認
②被災想定
(4)研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
① 研修・訓練の実施
2. 平常時の対応 
①人が常駐する場所の耐震措置
②設備の耐震措置
③水害対策
(2)電気が止まった場合の対策
(3)ガスが止まった場合の対策
(4)水道が止まった場合の対策
①飲料水
②生活用水
(5)通信が麻痺した場合の対策
(6)システムが停止した場合の対策
(7)衛生面(トイレ等)の対策
①トイレ対策
②汚物対策 
(8)必要品の備蓄 
(9)資金手当て

3. 緊急時の対応 
(1)BCP発動基準
(2)行動基準
(3)対応体制
(4)対応拠点 
(5)安否確認 
①利用者の安否確認
②職員の安否確認
(6) 職員の参集基準
(7)施設内外での避難場所・避難方法
(8)重要業務の継続
(9)職員の管理 
①休憩・宿泊場所
②勤務シフト
(10) 復旧対応 
①破損個所の確認 
②業者連絡先一覧の整備
③情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

4. 他施設との連携
(1)連携体制の構築
①連携先との協議
②連携協定書の締結 
③地域のネットワーク等の構築・参画
(2)連携対応
①事前準備
②利用者情報の整理
③共同訓練

5.地域との連携
(1)被災時の職員の派遣
(2)福祉避難所の運営 
①福祉避難所の指定
②福祉避難所開設の事前準備

1. 総論 
(1) 基本方針 
 本計画は、大地震等の自然災害や感染症のまん延などをはじめとした突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断せざるを得なくなった場合であっても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示すものである。 
 
(2)推進体制 
統括責任 災害対策委員長 高田正樹
BCP の策定及び見直し BCP 策定責任者 米中香織、井口幹夫
職員への研修・訓練の計画 :研修・訓練責任者 米中香織、井口幹夫
(3) リスクの把握 
① ハザードマップなどの確認 
 横浜市液状化危険度マップ、横浜市揺れやすさマップ 
 
② 被災想定 
 【自治体公表の被災想定】
〈南海トラフ巨大地震〉 
県西地域の一部で震度6弱の揺れが想定。その他の地域は震度5弱以下と想定される。 
交通被害 
道路:国道や緊急輸送路を含む多数の箇所で浸水すると想定される。 
がけ崩れによる通行遮断も懸念される。 
鉄道:津波により浸水する。 
 
ライフライン 
上水:発生直後の断水人口は 7710 人、当日中に復旧すると想定される。 
下水:市内約1割が被害を受け、復旧に 14 日程度とされる。 
電気:市内全世帯が停電、復旧に 7~12 日程度要すると想定される。 
ガス:都市ガス、LP ガスの供給支障はないと想定される。 
通信:電話回線は 1,416,346 回線が不通になると想定される。県内で固定、携帯電話とも 
40~50%の発信規制が行われるが、比較的早く解除される。 
 
【自施設で想定される影響】 
〈ライフライン〉電力、飲料水、生活用水、携帯電話、メール 
(4) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し 
① 研修・訓練の実施 
 年2回実施が求められている消火訓練及び避難訓練に合わせて、年1回は研修を実施し、年1回は訓練を実施する。 
 
② BCPの検証・見直し 
 災害対策委員会は、職員から業務継続計画(BCP)について改善すべき事項について意見を聞くこととし、その内容を災害対策員会の議論に反映する。 

2. 平常時の対応 
(1) 建物・設備の安全対策 
① 人が常駐する場所の耐震措置 
建物 新耐震基準設計のもの 
   
② 設備の耐震措置 
本棚 転倒防止対策
消火器など 消火器等の設備点検  
 
③ 水害対策 
浸水による危険性の確認:毎月 1回点検を実施。 
外壁のひび割れ、欠損、膨らみ :毎月 1 回点検を実施。  
暴風雨による危険性の確認 :消防訓練の際に、災害対策委員会で点検。  
周囲に倒れそうな樹木、飛散しそうなものはないか :消防訓練の際に、災害対策委員会で点検。
④ 雪害対策 
急な積雪、道路の凍結 タイヤチェーンの購入の検討
 
(2)電気が止まった場合の対策 
稼働させるべき設備 自家発電機もしくは代替策 
情報機器:PCバッテリー充電器の用意  
冷蔵庫:冷凍庫 夏場は暑さ対策として保冷材等用意 
照明器具:懐中電灯、乾電池の用意 
暖房機器:毛布、カイロ  

(3) ガスが止まった場合の対策 
ガスの使用なし  
   
(4) 水道が止まった場合の対策 
① 飲料水 
 職員と利用者数×2L×1 日分の飲料水を確保し、保存期間に留意
 ② 生活用水 
 簡易タンクに 15L 貯水しておく。 
 
(5) 通信が麻痺した場合の対策 
固定電話 1台 
事業所の携帯 2台 (メール、ライン可) 
職員個人の携帯 (全員ライン可) 
バッテリーの購入予定:有
(6)システムが停止した場合の対策 
データの喪失に備えて、最新データにバックアップを行う
重要書類は、紙で保管
 
(7)衛生面(トイレ等)の対策 
① トイレ対策 
【利用者】 
 1.簡易トイレ及び消臭固形剤を備蓄しておく
2.電気・水道が止まった場合 
(1)速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置し、そちらを利用する。 
(2)排泄物や使用済みのおむつなど、所定のごみ置き場へ保管する。 
(3)汚物には、消臭固形剤を使用する。 
 
 【職員】 
1.利用者とは別に、職員の簡易トイレ(仮設トイレ)、生理用品は備蓄しておく。 
2.電気・水道が止まった場合は、速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置し、そちらを利用 
3.その他利用者に準ずる
 
② 汚物対策 
 排泄物などは、ビニール袋に入れて消臭固形剤を使用して密閉し、利用者の出入りのない空間へ衛生面に留意して隔離、保管しておく。 
消臭固形剤を使用した汚物は、燃えるごみとして処理が可能である。 
 
(8)必要品の備蓄 
   
(9) 資金手当て 
災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。 
緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。 
 
3. 緊急時の対応 
(1) BCP発動基準 
 【地震による発動基準】 
横浜市周辺において、震度6以上の地震が発生し、被災状況や社会的混乱を総合的に勘案し、管理者が必要と判断した場合、管理者の指示により BCP を発動し、対策本部を設置する。 
 
【水害による発動基準】 
・大雨警報(土砂災害)、洪水警報が発表されたとき。 
・台風により高潮注意報が発表されたとき。 
 
(2) 行動基準 
 発生時の行動指針は、下記の通りとする。 
①自身及び利用者の安全確保 
②二次災害への対策(火災や建物の倒壊など) 
③地域との連携 
④情報発信 
 
平常時     日常点検 訓練/見直し               
情報交換、情報共有            
↓ 
直後:命を守る行動 (安全確保、避難)             
 二次災害対策 (避難場所の確保等) 
↓  
体制確保後:事業再開 
↓  
体制回復後:通常営業・業務 
↓ 
完全復旧後:評価・反省・見直し 
 
連携 
・事業所間連携、行政、関係機関連携
・情報発信 
・利用者家族安否情報、事業所情報
・支援体制確保(人員、物資等) 

(3)対応体制 
【地震防災活動隊】
隊長:管理者 
地震災害応急対策の実施全般について一切の指揮を行う。 
【情報班】行政と連絡をとり、正確な情報の入手に努めるとともに適切な指示を仰ぎ、隊長に報告するとともに、利用家族へ利用者の状況を連絡する。活動記録をとる。
班長:児発菅 
【消火班】地震発生直後直ちに火元の点検、発火の防止に万全を期すとともに、発火の際には消火に努める。
班長:管理者 
【応急物資班】
食料、飲料水の確保に努めるとともに、飲料水等の配布を行う。 
  班長:常勤職員 
【安全指導班】
利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。隊長の指示が      ある場合は利用者の避難誘導を行う。家族への引継ぎを行う。 
 班長:一般職員 
【救護班】
負傷者の救出、応急手当及び病院などへの搬送を行う。 
班長:当日の非常勤職員
【地域班】
地域住民や近隣の福祉施設と共同した救護活動、ボランティア受け入れ体制の整備対応を行う。 
班長:当日の非常勤職員
 
(4) 対応拠点 
基本的には事務室
   
(5) 安否確認 
① 利用者の安否確認 
 【安否確認ルール】 
震災発生時は、電話、SNS 等にて利用者の安否確認を行う。 
お預かり時に負傷者が発生した場合には応急処置を行い、必要な場合は提携医院へ搬送する。
 
②職員の安否確認 
【施設内】 
職員の安否確認は、利用者の安否確認とあわせて行い、管理者に報告する。 
 
【自宅等】 
自宅等で被災した場合(自地域で震度 5 強以上)は、①電話、②SNS、③災害用伝言ダイヤルで、事業所に自身の安否情報を報告する。 
報告する事項は、本人・家族が無事かどうか、出勤可否を確認する。 
 
(6) 職員の参集基準 
 1.震度 5 強以上の揺れが発生した場合は、職員から事業所に連絡をとり、 
  30分以上連絡が取れない場合は、安全を確保しながら参集する。 
 
2.自らまたは家族が被災した場合や、交通機関、道路などの事情で参集が   難しい場合は、参集しなくてよい。 
 
(7)施設内外での避難場所・避難方法 
【施設内】 
第一避難場所:事務所
第二避難場所:1F畳部屋 
第三避難場所:玄関前スペース 
   
避難方法
・利用者がいる場合は、安全に留意しながら利用者の誘導を行う。 
・避難場所を大声で周知しながら、集合する。 
・天井からの落下物に留意する。 
・避難時は極力、靴を履く。 
 
【施設外避難場所】 
 第1避難場所:第一公園  第2避難場所:希望ヶ丘小学校 
 
避難方法
・避難時は靴を履く。 
・利用者がいる場合は、安全に留意しながら利用者の誘導を行う。 
・車や落下物に注意する。 
・避難にあたっては、事業所内に残された人がいないか、大声で確認しながら避難する。 
・避難時持ち出し袋を忘れずに。 
・車両での避難は、肢体不自由児を優先する。 
   
(8)重要業務の継続 
業務基準
・利用者・職員の安全確認、 安全な引き渡し:安全と生命を守るための必要最低限(待機児童がいる場合)
・一時閉所、利用者減とするが、通常に近づける 
・ほぼ通常通り 

(9) 職員の管理 
① 休憩・宿泊場所 
 休憩場所:2F
宿泊場所:1F  
   
② 勤務シフト 
 【災害時の勤務シフト原則】 
A チーム 責任者:管理者 その他業務担当:出勤状況で割り振る 
B チーム 責任者:児発菅 その他業務担当:出勤状況で割り振る 
 
(10) 復旧対応 
① 破損個所の確認 
<建物・設備の被害点検>
建物・設備 
電気・通電
水道・利用
電話・通話
インターネット
送迎車
室内ガラス
キャビネット
天井 
床面
壁面
照明 
 
② 業者連絡先一覧の整備 
③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応) 
情報発信にあたっては、法人を含む合議を踏まえて行う。 
発表にあたっては、利用者及び職員のプライバシーにも配慮する。 
 
 4. 他施設との連携 

(1) 連携体制の構築 
① 連携先との協議 
・人的支援(職員の施設間派遣など)
・物的支援(不足物資の援助、搬送など) 
②連携協定書の締結 
 
③地域のネットワーク等の構築・参画 

【連携関係のある施設・法人】 

合同会社R&R 
神奈川県横浜市旭区市沢町514-6
TEL/FAX:045-371-8828

放課後等デイサービス ライジング市沢
〒241-0012
神奈川県横浜市旭区西川島町56-5
TEL:045-442-4968/FAX:045-442-4969

放課後等デイサービス ライジング希望ヶ丘
〒241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望が丘23
TEL:045-520-4365/FAX:045-520-4366

連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】 
医療機関名:医療法人社団 琴寄医
           〒241-0014  横浜市旭区鶴ケ峰1-13-2

【連携関係のある社協・行政等】 
横浜市旭区役所障害福祉課  
(1)連携対応 

① 事前準備 
 〇事業所間連携 
・防災研修 
・利用者受け入れ相談 
・相互交流 
 
〇地域交流 
・事業所の情報発信 
・被災時の連絡先交換 
 
連携協定は今後検討、協議する。 
②利用者情報の整理 
 
緊急連絡先カード参照 
 
(2)共同訓練 
 
①防火訓練(年2回)について、自治会の方にも参加をお願いする。 
②自治会との連携を密にする。 
  
地域との連携 

(1)被災時の職員の派遣 
(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録) 
地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。 
 
災害対策委員会で、今後検討する。 
 
 (2)福祉避難所の運営 
① 福祉避難所の指定 
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。 
社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。 
 
災害対策委員会で、今後検討する。 
 
 ② 福祉避難所開設の事前準備 

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。 
また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。 
 
災害対策委員会で、今後検討する。 
 
 6. 通所サービス固有事項 
 
【平時からの対応】 
〇サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール等)を把握しておく。 
〇平常時から、地域の避難方法や避難場所に関する情報に留意し、地域の関係機関 
 (行政、自治会、事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫する。 
 
【災害が予想される場合の対応】 
〇台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を 
 余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに、利用者や  その家族にも説明する。 
 
【災害発生時の対応】 
〇サービス提供を長時間休止する場合は、必要に応じて、他事業所のサービス等への  変更を検討する。 
〇利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先  を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。利用者の安全確保や家族への連絡  状況を踏まえ、順次利用者の帰宅を支援する。その際、送迎者の利用が困難な場合も考慮して、手段を検討する。帰宅にあたって、可能であれば利用者家族の協力も得る。 
関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。 
作成:令和7年3月

感染症発生時における業務継続計画(BCP)及び感染症防止対策マニュアル

感染症発生時における業務継続計画(BCP)及び感染症防止対策マニュアル
(放課後等デイサービス類型:通所系)
法人名:合同会社R&R 種別:放課後等デイサービス

代表:高田 正樹

管理者:ライジング市沢 米中香織
    ライジング希望ヶ丘 井口幹夫

所在地

合同会社R&R 
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町514-6
TEL/FAX:045-371-8828

放課後等デイサービス ライジング市沢
〒241-0012
神奈川県横浜市旭区西川島町56-5
TEL:045-442-4968 FAX:045-442-4969
放課後等デイサービス ライジング希望ヶ丘
〒241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望が丘23
TEL:045-520-4365/FAX:045-520-4366
※各項目は、「介護施設・事業所における新型感染症発生時の業務継続ガイドライン」3-3に対応。本BCPは、各施設・事業所のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用し、今後において更新される。
感染症発生時における業務継続計画

(法 人 名)合同会社R&R
【適用事業所名】放課後等デイサービス ライジング市沢 ライジング希望ヶ丘
第一章 総則
1目的
本計画は、感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合においても、事業を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。当社は、放課後等デイサービスを運営しており、感染症発生によるサービスの提供停止は、利用児童にとって生命の危険をもたらす恐れがあるため、感染症発生時においても安全に配慮しつつ、サービスの提供の継続に努める必要がある。
また、当社は感染症発生時において、職員に対しても感染防止に適切な処置を講じる責務がある。利用児童、保護者及び職員の利益に資することを目的として、本計画を策定する。
2基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
①利用者の安全確保 利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。
②サービスの継続 利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。
③職員の安全確保 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。
④主管部門
本計画の主管部門は、感染防止対策委員会とする。

施設名(事業所名)
合同会社R&R
所在地(事業所住所)
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町514-6
TEL/FAX:045-371-8828
緊急時に対応拠点となる感染症対策本部の設置場所については、以下の通り定める。

合同会社R&R
所在地(事業所住所)
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町514-6
TEL/FAX:045-371-8828

なお、感染症対策本部は、感染症等が神奈川県内に発生した時点で設置することとし、流行状況等の情報収集を行い、法人内発生に備えることとする。

非常時は正確ではない情報が出回る事が多く、また、様々な情報の錯綜や間違った情報がSNS等で拡散される事が予想される。そのため、当社では以下の機関から情報の収集を行い、正しい情報の収集に努める。

情報⼊⼿先例(新型コロナウイルス関連)
【URLをクリックしますと各項目のページが表示されます】
厚⽣労働省、新型コロナウイルス感染症について(国内の発⽣状況)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokunaihassei
厚⽣労働省、新型コロナウイルスに関する Q&A(企業の⽅向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
国⽴感染症研究所 新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報ページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019ncov.html
東京都感染症情報センター、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/2019-ncov/
⽇本医師会 新型コロナウイルス関連感染症
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html
⾸相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて〜⼀⼈ひとりができる対策を知っておこう〜
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
外務省、感染症危険情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/masters/kansen_risk.html
WHO(世界保健機関)、Novel coronavirus(2019-nCoV)(英語)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
WHO(世界保健機関)、Q&A on coronaviruses(COVID-19) (英語)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
CDC( 疾病 対策 セン ター )、Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
第2章 平時からの備え
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。
1対応主体
感染防止委員会の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。
2対応事項
対応事項は以下の通り。
体制構築・整備 全体を統括する責任者・代行者を選定
●意思決定者、担当者の決定体制整備
・感染症対策委員会を設置し、新型コロナウイルス感染(濃厚)者発生時の対応を検討する。
・一部門で進めるのではなく、多くの部門が関与し、継続的かつ効果的に進めるための推進体制を組成する。

感染症対策本部

本部長(責任者):代表
役割:感染防止対策委員会の統括および緊急対応発生時における意思決定

副本部長:管理者 
役割:本部長の補佐、実務の現場指示対応

推進メンバー及び役割分担利用者担当:児童指導員または保育士から選出
役割:利用児童等関係者の体調管理、保護者対応

事業所内支援 職員対応:児童指導員または保育士から選出
役割:備品類の配布、職員の体調管理

事業所出入り者の入室記録管理物資
担当:児童指導員および保育士から選出役割:備品類の備蓄、保管、在庫管理、依託業者の確保

外部機関との連携情報担当:児童指導員または保育士から選出
役割:指定業者、支援者、相談支援事業所、地域、学校、保健所等との連携

●意思決定者・担当者の決定全体の意思決定者、各業務の担当者(誰が何をするのか)を決めておき、関係者の連絡先、連絡フローの整理を行う。

●役割分担利用者担当、職員担当、物資担当、情報担当等役割を担当し、実施事項等を分担する。
(1)法人本部における業務(権限・役割)法人代表 対策本部長 ・本部の設置解散判断
法人代表:髙田正樹
・現場の統括指揮
・各種意思決定
対策本部長:米中香織 井口幹夫
・対策本部サポート
・対策本部の運営本部の統括法人総本部 対策本部事務メンバー
・代表のサポート
・対策本部各班:各社員との連携

情報共有範囲の確認個人情報に配慮することを基本し情報を取り扱う。
事業所内、法人内、利用者家族、自治体、関係業者等、情報を共有する範囲や内容を事前に検討し、周知する。
・感染者等が発生した場合の対応方針について、通所者と家族と共有しておく。
・管理者等は、感染者や濃厚接触者が発生した場合に備え、日ごろから協力医療機関や都道府県等と緊密に連携する。

●報告ルールの確認
・情報を共有・連携する場合、対象先に「誰が」「どうやって」報告するかについて検討する。

●報告先リストの作成・更新
・行政、医療機関、依託業者、取引先等の連絡先を予め確認し、リストを作成する。
・勤務リーダーが事務所に一報の上、電話する。
・通所事業所利用者である旨や症状、経過など可能な限り詳細の情報を伝える。
・PCR検査を実施した場合は、電話で対応する。その他、必要に応じて文書で報告する。
・他の利用者や職員の健康状態、消毒など感染防止対策ついて、報告し感染拡大防止対策や事業継続に関して指示を仰ぐ。
・利用者や職員の健康状態消毒等など感染防止対策や事業継続に関して指示を仰ぐ。
感染(疑い)者の家族 
管理者に次に関して指示を仰ぐ。
・速やかに電話で連絡し、可能であればお迎えを依頼する。
・連絡簿参照
・利用者の症状、経過、受診対策など詳細の情報を伝える。

その他、家族や利用者
・事業運営に影響が出る可能性が高いことが分かった時点(PCR検査等)で、利用者や家族に電話で一報する。その後、文書で郵送する。個人情報に配慮し、感染疑い者発生の経緯、事業所対応について報告する。
・事業縮小、休止の可能性がある事を伝え、今後の利用について相談する。
第3章 感染防止に向けた取組の実施 必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施
●必要な情報収集と感染防止に向けた取り組みの実施
●最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
● 新型コロナウィルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)を収集し、速やかに対応が必要な情報は、事業所内で共有・周知する。
広報・情報班 厚生省通達 毎週1回それぞれのHPから更新情報を確認する。
業界団体からの案内(ガイドライン等) メールや郵送で届く通達を確認する。
管理者 施設に届くメールや郵送などの通知を確認する。

●基本的な感染症対策の徹底手指消毒、咳エチケットやユニバーサルマスク等の基本的な感染症対策の実施状況を評価し、適時に改善を図る。
新型コロナの対策にはユニバーサルマスク(無症状の人であってもマスクを着用する)が主流です。

●送迎時は特に密になりやすいので、注意する。
・障害特性を考慮し、有効な方法を検討する。
・定期的な換気、高頻度接触面の消毒方法を確認する。
飛散防止対策
●基本的な感染症対策の徹底
管理者
新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集

共有するスペースやレクリエーション等で複数の利用者が集まる場所では、利用者の距離を確保すること、換気回数を増やすことや常時喚起すると、利用者間についたてを設置すること等、対処を組み合わせて実施する。

基本的に、マスクを常時着用する。(ユニバーサルマスク)着用が難しい利用者に対しては、換気等の対策を徹底し、物理的な遮断(ついたて等の設置)や密接したケアが必要な場合は防護服の着用を検討する。

・事業所内で職員の更衣室や食事の場では密集を避けるように交代で使用するなどの工夫が必要である。

・事務室では、必要に応じて机の境につい立て等を設置する。

・職員は不要不急の外出を避け、不特定多数が集まる場所には極力行かないようにする。
●職員・入所者の体調管理
●施設内出入り者の記録管理
●組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映
手指衛生
●手洗いは、流水と石鹸を用いて15秒以上行う。
速乾性擦式アルコール製剤(アルコールが60%~80%程度含まれている消毒剤)使用時はアルコールが完全に揮発するまで、手に擦りこむ。
●食事や排せつの前後などでは、利用者の状態に応じて手指衛生方法の支援を行い、教育的に関わる。
●石鹸や消毒液の使用は、利用者の状況に応じて誤飲等の事故予防の為、職員の目の届く場所で行う。
●事務所内に、自治体、関連業界から案内されているポスター等を掲示する。
標準予防策
●呼吸器系分泌物(鼻汁・淡など)含んだティッシュは、感染物とみなし、直ぐに廃棄を行う。
●エアロゾルが発生しやすい手技(口腔内吸引等)を実施する場合には、マスク、手袋、ゴーグル
利用者・職員の体調管理
●全職員・利用者の健康状態は管理者が集約して記録を管理する。
●利用者
・事業所の利用日に関わらず、毎日自宅で検温を体調管理を行い用紙に記録する。
・自宅での実施が難しい利用者は、事業所利用のお迎え時に乗車前に職員が確認する。
・事業所、到着時にも検温及び体調観察を行い、様式3に記録し、PCに入力する。
●職員
・出勤前に検温・体調確認を行う。
・出勤基準は、発熱、下痢など感染が疑われる症状がない
場合とし、体調が悪い場合には事業所代表番号に夜間・休日をなどは、代表の携帯番号に連絡する。
・出勤時にも検温及び体調観察を行い、PCに入力する。
●事業所内出入り者の記録管理
・事業所に出入りする利用者、職員、依託業者等を把握し、新型コロナウイルス感染者発生に備える。
・送迎サービスを行う事業所は、「送迎表(職員と利用者の一覧表など」等の資料を2週間以上保管する。
防護具、消毒液等備蓄品の確保
●保管先・在庫量の確認、備蓄
・個人防護服、消毒液の在庫量、保管場所を確認し、職員に周知しておく。
・感染が疑われる者への対応等により使用量が増加した場合に備え、普段から数日分は備蓄しておく。
(参考)
・感染疑い者が自宅待機、自宅療養となる14日分は最低必要。
・事業所や職員の安全の為には、3か月分が必要である。
・衛生用品が不足すると、職員の不安が高まるので備蓄が必要
 
●職員の確保
・感染者発生時に感染者対応を依頼する職員の基準は、以下のとおりとする。
・基準を満たしている職員をリストアップする。
・年齢65歳未満
・糖尿病、高血圧、呼吸器疾患等の基礎疾患がない
・抗がん剤知治療、免疫抑制剤内服等、免疫力、抵抗力が著しく低下する治療を受けていない。
・感染拡大期に休む可能性(学校、社会福祉施設等を利用している家族がいる等)がない。

職員対応(事前調整)

神奈川県横浜市障害福祉課及び保健所
・事業所内等において感染者が発生した場合、感染者が職員であれば、当該職員は入院もしくは自宅療養または宿泊療養となり、濃厚接触者である職員は自宅待機となる為、職員の不足が発生する可能性がある。

・職員が不足した場合、交差感染のリスクが高まる事から適切なケアの提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保は最優先課題である。
・緊急時に備えて、平時より応援体制の構築をしておく事が求められる事から、当該事業所を含む法人内で支援員、事務職員等の職種に応じた人員確保を検討する。
・人員体制に関しては、施設内・法人内等の関係者と協議する。
・新型コロナウイルス感染拡大期に休む可能性がある職員
(学校、社会福祉施設を利用している家族がいる職員等)を事前に把握しておく。
・依託業者が対応困難となった場合に備え、対策を事前に検討しておく。
・平時より、関係団体と連携、調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとともに、感染者等が発生した場合の人材確保策を講じる。
・緊急時に備え、予め緊急時対応が可能な職員のリストアップを行う等、サービス提供者を確保・派遣するスキーム等の検討もしておく事が望ましい。
・相談窓口の設置
・新型コロナウィルス感染のリスクに対する、職員の不安やストレスを軽減するために、事業所内及び法人内に相談窓口を設置し、職員が相談可能な態勢を整える。
・相談窓口を設置し、職員が相談可能な態勢を整える。
・相談窓口の設置、相談方法を周知する。
・自治体や保健所にある精神保健福祉センターなど、外部の専門機関にも相談できる体制を整えておく。

業務調整
・運営基準との整合性の確認及び分類
継続業務 医療ケア、排泄、見守りケア労務管理変更・縮小業務
行事、レクリエーション、外出休止業務 研修会、家族会、交流会追加業務
消毒、個人防護服の着用
衝立の設置等、事業所内のレイアウトの変更

休業時の電話訪問
業務を重要度に応じて分類し、感染者・濃厚接触者の人数、出勤可能なサービス、ケアの優先順位を検討し、業務の絞り込みや業務手順の変更を行う。
消毒作業
・物品の調達・管理方法
・消毒、消毒方法、タイミング
施設内で、対応可能な職員が減少した場合に備え、最低限の人数で業務を遂行するシフトに移行するため、平時から施設内職員の対応能力の評価、分析をしておく必要がある。
施設の業務を重要度に応じて、継続業務、追加業務、削減業務、休止業務に分類し、出勤時に応じて調整する。通所サービス業務を中止した場合の代替えサービス(訪問、電話確認などの在宅支援)を検討しておく。
応援職員に「してほしい業務」「説明しておくこと」を決めておく。
●BCPの共有
・作成したBCPを関係者と共有する。
・年に1回のミーティングで自部署の関係する項目内容の読み合わせをする。
・感染対策委員会で年2回、内容の確認を行う。

●BCPの内容に関する研修
・本計画を、職員及び関係者と共有し、平時からBCPの内容に関する研修、BCPの内容に沿った教育及び訓練(シミュレーション)を実施する。様々な感染症等の発生状況に対応したシミュレーションを定期的に行う。教育や訓練の実施結果や意見については、本計画や各種感染症マニュアル等に反映させ常に改善に努めるものとする。
事業継続の概念や、感染症に関する情報を研修する。
オリエンテーション:全員
外部のeラーニング研修及び外部BCP研修:管理者
BCP研修
4月 全員 管理者 事業継続の概念や必要性、感染症に関する情発生時の対応について共有
・平時からBCPの内容に関する研修を実施する。
・空間の区分については、多機能型簡易居室の整備等も含め、各施設の構造、設備を踏まえて検討する。
・個別対応の為の情報を整備し、外部からの支援が受けられるような体制(受入体制)を整える。
・医療機関職員を対象に研修の実施や、障害福祉サービス施設の見学等、障害者への対応に理解が深められるように医療機関と連携をとる。

●BCP内容に沿った訓練
BCPに基づ き、役割分担、手順物資の調達方法の確認などの机上訓練を実施する。
感染者や濃厚接触者が発生したことを想定して、個室管生活空間の区分け等の感染対策実施訓練(シミュレーション訓練)を行っておく。
【想定被害】
(1)感染症の発生
流行時の想定発病率:30%
職員の欠勤割合:40%
回復までの期間:7日間
流行機関:約2カ月
(2)想定される被害状況
第一段階(海外発生)
・帰国者の大幅増大や検疫の強化
・出張や旅行の自粛
・国、自治体、保健所、医療機器間への問い合わせが増加する
・食料品、生活必需品、マスク、消毒液等の需要が増加

第二段階 
・国、保健所への問い合わせが増加、連絡が取れにくくなる
・商業施設等の臨時休業、自粛の動きが見られる。
・従業員の一部に感染者が発生し、欠勤者が発生
・濃厚感染者への外出禁止要請により、欠勤者が増加傾向
・一部の同業者が事業を縮小または休止
・一部施設で入場制限、検温、手指消毒、マスク着用を求める動き

第三段階
・医療機関が混雑
・医療機関従事者の不足や感染症治療への体制確保により、一部の診療が休止
・臨時休業や自粛ムードが全国に拡大
・物流の休止、生産、輸入の減少により、食料品、生活必需品、救急用品の不足が発生する恐れ
・マスク等の衛生用品が不足
・学校やその他、関連施設、同業施設の休業

第四段階(回復期)
・感染拡大前の状態に徐々に回復
・経済活動の再開
BCP の検証・見直し
●課題の確認
・年2回の感染対策委員会で課題を抽出する。
・年1回の訓練から、課題を抽出する。
・実効性を確認するため、感染対策委員会スタッフは直接参加せずに、客観的に評価し課題を洗い出す。
・訓練参加者全員にアンケート調査を実施し、課題を記載してもらう。

【定期的な見直し】
・訓練後の感染対策委員会にて、年1回のBCP内容の見直し更新を行う。
・訓練により、確認された課題は一覧表にまとめ、優先順位をつけて、対策を検討し、BCPに反映していく。
・厚生労働省や自治体から新しく情報が発信され、見直しが必要な場合は、速やかに感染対策委員会を招集し、BCPの内容の見直しを行い、再検討する。

【事業所において発生が想定される感染症と対応等】
(1)感染経緯
飛沫感染 感染している人が、咳やくしゃみをした際に、口から飛ぶ病原体が沢山含まれた小さな水滴を近くにいる吸い込む事で感染する。飛沫は1m前後で落下するので、1m-2m以上離れていれば、感染の可能性は低くなる。患者側がマスクを装着していれば飛沫飛散の防止効果は高い。また、患者側だけではなく、周囲の人もサージカルマスクまたはマスクを装着することによって、ある程度の予防が可能である。
空気感染 感染している人が咳やくしゃみをした際に、口から飛び出した病原体がエアロゾル化し、感染性を保ったまま、空気の流れに沿って拡散し、同じ空間にいる人が吸い込むことにより感染する。

接触感染:感染している人に接触する事により、伝搬が起こる直接接触感染と汚染された物を媒介として、感染する間接接触感染がある。

経口感染:食べた物、口に入った物で感染する。例えば、ノロウィルスや腸管出血性大腸菌感染症など、排泄物に病原体が、便座やトイレのドアノブを触った手から経口感染する。
(2)感染予防
手洗い:手首の上まで、できれば肘まで、石鹸を泡だて、流水で洗浄する。手を拭くのは布タオルでなく、ペーパータオルが望ましい。布タオルを使用する場合は個人別とし共有しようは避ける。尿、便、血液、唾液、目涙、傷口の体液に触れた場合には必ず石鹸と充分な水流で洗浄する。使用する石鹸は液体石鹼が望ましく、容器の中身を詰め替える際は、病原体が繁殖している可能性がある残りは廃棄し、容器を洗浄した後に良く乾燥させた後に新たな石鹸を補充することが望ましい。
咳・くしゃみ:口、鼻などをティッシュなどで覆い、使用後は廃棄する。ハンカチなどを使用する場合は、他の人と共有はしない。鼻水や唾液が手指に付着した場合は、石鹸と流水で念入りに洗浄する。

嘔吐・下痢 吐物は、ゴム手袋をし、マスクやゴーグル、フェイスガードを着用し、ペーパータオルや使い古した布で拭き取る。拭き取った布は、二重にしたビニール袋に入れ廃棄する。

便や吐物が付着した箇所は、塩素系除菌剤200ppm程度で拭き上げる。消毒剤の噴霧は効果が低く、逆に病原体が舞い上がり、感染の機会を増やしてしまうため、行わない。処理後は石鹸と流水で充分に洗浄する。

清掃 床、壁、ドアノブは水拭きで良い。ドアノブ、ボタン、手すり、スイッチなどは水拭きした後、1日に1回は消毒液(アルコール)で洗浄する事が望ましい。
プール プールの水質基準である、0.1—1.0ppmの塩素濃度を順守する。プール前には体を良く洗い、プール後は体を良く洗い、嗽を行う。

予防接種 国内においては、定期接種として、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、結核を任意接種とし、水痘、ムンブス、インフルエンザ、インフルエンザ菌、肺炎球菌、肝炎、ロタウィルス、ヒトパピローマウィルスに対するウィルスがなされている。
(3)学校保健安全法における主な伝染性疾患の種類と出席停止期間の基準
種別 病名
第1種:エボラ出席熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールプルグ病、疱瘡、南米出血熱、ラッサ熱、急性灰白肺炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、病原体がベータ―コロナウィルス属SARS コロナウィルス属に限る。中東呼吸器症候群、病原体がベータ―コロナウィルス属MERSコロナウィルスに限る。及び特定の鳥インフルエンザ(感染症法第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。
上記に加え、感染症の予防予防及び感染症の患者に対する医療機関に関する、法律第6条第7項第9 条に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症は、前項の規定に関わらず、第1種の感染症とみなす。

第2種:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)百日咳、風疹、流行性耳下線炎、水痘、喉頭結膜熱、新型コロナウィルス感染症【病原体がベータコロナウィルス属のコロナウィルス(令和2年に 1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する事が新たに報告されたものに限る)であるものに限る。次条第2号チにおいて同じ。】
結核および髄膜炎菌性髄膜炎

第3種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他感染症
治癒するまで
【事業所内の清掃及び消毒】
活動スペース多目的室スタッフエリア図書室運動室トイレその他
・ドアノブ
・各スイッチ類
・手摺、床、壁、棚、ドア、什器備品類、玩具等 毎日、利用児童の帰宅後アルコール等の除菌剤を使用し拭き取る。また、必要性に応じて、塩素系除菌剤を使用して、殺菌拭き取りを実施する。
初動対応
感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な対応ができるよう準備しておく。

1対応主体
感染症防止対策委員会統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括:代表&管理者
医療機関、受診・相談センターへの連絡:管理者&管理者補佐
利用者・家族等への情報提供:管理者&管理者補佐
感染拡大防止対策に関する統括:代表&管理者

2対応事項
対応事項は以下のとおり。

(1)第一報 BCP発動基準
当社ではBCPの発動基準を以下の様に定める。なお、発動の指示は、代表、管理者が行う。
1:利用児童の感染率が25%を超えた時
2:職員の感染率が20%を超えた時
3:その他、感染防止対策委員会が必要と判断した場合

感染防止対策本部の業務内容感染防止対策本部の業務内容は以下の通りとする。
・利用者や職員の安全確保
・感染症等に関する、情報の収集と伝達
・関係機関への連絡、調整、報告
・物資の調達や管理
・感染症等への対応に関して必要な事項を行う。

●管理者へ報告
・体調不良者を確認した場合は、勤務リーダーに報告する。勤務リーダーは、体調不良者の状況、経緯、他の利用者や、職員の体調について、代表取締役に電話およびラインで報告をする。
勤務リーダーは、受診の必要性を判断、指示し他の連絡先への対応を行う。

●地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
・勤務リーダーは、利用者のかかりつけ医療機関(夜間など、かかりつけ医に連絡ができない場合は、受診相談センターに)電話で連絡を行う。
・通所サービス利用者である旨や症状、経緯など可能な限りの情報を提供する。

●事業所内・法人内の情報共有
・保険所の指示、助言を基にPCR検査を行う場合には、その結果を速やかに園長へ報告する。
・勤務リーダーは、各事業所の管理責任者に対し、検査結果を電話およびラインを使用して報告し、他の利用者や職員の健康状態や消毒など感染防止対策についても合わせて伝え、感染拡大防止対策や事業継続に関して指示を仰ぐ。

●指定権者への報告
・体調不良者の感染疑いが濃厚な場合は、事業所が電話で報告を行う。その後、必要に応じて文書で報告する。
・他の職員や利用者の健康状態、消毒など感染防止対策の状況について報告し、指示を仰ぐ。

●居宅介護支援事業所への報告
・当法人については、対象外

●家族への報告
・当日の勤務リーダーは速やかに、ラインを使用して報告を行う。
・利用者の経過、症状、受診対応など、詳細な情報を伝える。

(2)感染疑い者への対応【利用者】
● 利用休止
利用者の帰宅調整
・管理者は家族へ連絡し、家族が同居しているなど、お迎えが可能な場合は、依頼する。家族のお迎えが困難な場合は、送迎車で帰宅させる。その後、送迎に使用した車両や物品の全ての消毒を行う。
・帰宅までの待機場所は、隔離できる場所とする。適時に空調設備を稼働させ、換気に努める。
・帰宅時までは、職員が個人防護服を着用のうえ、付き添い体調観察を行う。

● 医療機関受診
・相談した医療機関から受診を指示された場合、管理者は付添者、運転手の選定、送迎方法を検討し医療機関へ提供する情報の準備を行う。
・送迎後は、車両の消毒を徹底する。
・医療機関の指示で、救急車の使用を指示された場合は、救急搬送を要請する。
●利用者
・一時的に別室に入ってもらうなど、できるだけ他の利用者からの距離を取る。
・自分で対応する事ができない方、呼吸器疾患のある方、その他異食などの危険がある方については、マスク着用ではない他の方法を検討する。
・本人の特性に合わせたマスク直用の働きかけを検討する。
(3)消毒・清掃等の実施
●場所(共用スペース等)、方法の確認下記の場所について、定められた手順と消毒剤を使用して、入念に除菌を実施する、また、その消毒作業の際には消毒に従事する職員等は、個人防護服を着用し、作業終了後は、作業に使用した物品等は廃棄処分地する。

・活動共有スペース
・多目的室
・スタッフエリア
・台所
・トイレ
・更衣室
・玄関
・非常口
・その他(送迎車両等)
・当該利用者の居室、利用した共有スペースの消毒・清掃を行う。
・防護服を着用し、消毒用のエタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリュウム(0.05%)で清拭後、温式清掃を行い、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリュウムを含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり効果が不確実であることから行わない。トイレのドアノブや取手、各種スイッチ類においては、消毒用エタノールで清拭する。また、次亜塩素酸ナトリュウム (0.05%)で清拭した場合は、その後に水拭きを行い乾燥させる。保健所からの指示がある場合は、その指示に従う。

休業の検討
感染者発生時、濃厚接触者発生時など、休業を検討する指標を明確にしておく。
(1)対応主体
以下に役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括 代表取締役 管理者
関係者への情報共有 管理者 管理者補佐
再開基準検討 代表取締役 管理者

(2)対応事項
休業の検討における対応事項は以下のとおり。

●都道府県、保健所等との調整
【休業の検討】休業に関する指標は以下のとおりとする。
・感染者の人数:利用者、職員が合わせて2名以上発生した。
・濃厚接触者の状況:利用者、職員合わせて2名以上いる。
・勤務可能な職員の人数:50%
・感染防止対策の状況:業者による作業や物品の搬入、物理的な対応策が必要な場合
・利用者や職員がPCR検査を受検した場合は、陰性確認がされるまで、一時的に休業する。
・保健所から休業要請があればそれに従う
・感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒等の状況に応じて、休業を検討する指標を明確にしておく
・感染の疑いのある利用者が、少数でありPCR検査により陰性と判断されるまでの間においては、一時的に業務サービスを停止することを検討する。

●利用者・家族への説明
・管轄保険所指示、指導助言に従い、業務停止中の情報や従業員の対応策について説明を行う。
・可能な限り、文書による説明が望ましい。

●再開基準の明確化
・保健所からの休業要請の場合は、再開の基準も合わせて確認を行う。
・停止期間中の事業所内における消毒等の環境整備や従業員の健康状態により、停止期間として定めた期間を経過した場合業務を再開する。
・業務を再開するにあたっては、利用者及びその家族を始め情報共有を行ってきた関係機関に再開となる旨を通知すること

(3)感染拡大防止体制の確立
感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。

1対応主体
以下に役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
全体統括:代表&管理者
関係者への情報共有:管理者&管理者補佐
感染拡大防止対策に関する統括:管理者&管理者補佐
勤務体制・労働状況:管理者&管理者補佐
情報発信:担当職員
2対応事項
感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。

(1)保健所との連携
●濃厚接触者の特定への協力
・以下の情報を速やかに提供できるように、事務で取りまとめておく。
・標準予防策の実施状況
・症状確認の2日前からの接触者リスト
・直近2週間の勤務記録
・利用者の体調記録(体温、症状が分かるもの)
・施設内に出入りした者の記録
・他、濃厚接触者の特定に有用な情報があれば提供を行う。
● 感染対策の指示を仰ぐ
・以下の項目について、保健所の指示を仰ぐ
・消毒範囲
・消毒方法
・業務を継続するために必要な対策
●一時休業する内容
・行政によるPCR検査の対象者、検査実施方法について確認を行う。
・感染者、濃厚接触者、その他の検査を受けた者や検体採取日が分かるように記録をとりまとめておく。

(2)濃厚接触者への対応 【利用者】
● 自宅待機
・14日間は、体温測定、体調観察を行い電話またはラインにて状況確認を行う。
・電話で確認した情報は電子データーで記録、保存を行い、管理を行う。
●居宅介護支援事業所との調整

【職 員】 自宅待機
・14日間は、体温測定、体調観察を行い電話またはラインにて状況確認を行う。
・電話で確認した情報は電子データーで記録、保存を行い、管理を行う。

(3)防護具、消毒液等の確保
●在庫量・必要量の確認
・個人防護具、消毒液等の在庫量、保管場所を確認する。
・在庫量は適時に確認を行い、管理者に報告する。
・利用者の状況および濃厚接触者の人数から今後の個人防護具や消毒液の必要量の見通しをたて、物品の確保を図る。

●調達先・調達方法の確認
・通常の調達先から確保ができない場合に備え、複数の業者と連携しておく。
・自法人内で情報交換し、調達先・調達方法を検討する。
・不足が解消される目途が立たない場合には、自治体に相談する。
・感染拡大により、在庫が減るスピードが速くなることや、依頼してから届くまでの時間がかかる事を想定して、適時・適切に調達を依頼する。

(4)情報共有
● 事業所内・法人内での情報共有
・感染者発生状況について、時系列で感染者の情報、法人本部と事業所で共有する。
・本部の方針や指示やライン情報をSNSを使用して各職員に伝達する。
・重要事項は朝礼において、伝達し連絡ノートやPCに記録を行い、各自が閲覧できるようにしておく。

●対策本部
・対策本部は、感染者状況および保健所や行政などからの指示について、電話やメールを通じて事務所内、法人全体に情報発信する。

●利用者・家族との情報共有
・管理責任者は、感染拡大防止対策や利用者サービスに関する変更・縮小業務等の対策について、説明文書を発行する。

●自治体(指定権者・保健所)との情報共有
・職員の不足、物資の不足は早めに電話で報告し、必要に応じて、文書でも報告する。
・事業所の今後の運営に関して指示を仰ぐ。

●関係業者等との情報共有
・必要な物資等の供給体制について協議を行い、必要な場合には文書により、物資の安定供給を求める。
・依託業者、納品業者には速やかに電話で連絡を行う。
・感染の症状、経過、受診対応等、個人情報に留意しつつ、必要に応じて情報の提供を行う。

(5)過重労働・メンタルヘルス対応
●労務管理
・勤務可能な職員をリストアップし、調整する。
・職員の不足が見込まれる場合には、早めに応援職員の要請を検討し、可能な限り長時間労働を予防する。
・勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような隔たった勤務とならない様に配慮を行う。
・事務所の近隣において、宿泊施設、宿泊場所の確保を検討する。
●長時間労働対応
・連続した長時間労働を余儀なくされる場合、週1日は完全休みとするなど、一定時間休めるようにシフトを組む。
・定期的に実際の勤務時間を確認し、長時間労働とならない様に務める。
・休息時間や休憩場所の確保に配慮する。
●コミュニケーション
・日頃の声掛けやコミュニュケーションを大切にし、心の不調者を出さない様に務める。
・カウンセラーなどを活用し、職員のメンタルケアの支援に努める。
●相談窓口
(6)情報発信
●関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応
・ホームページによる情報発信(更新担当者)
・PCR検査陰性利用者/職員 発生時に掲載し、保健所からの最終終了時に最終報告とし、その旨を記載する
・地域自治体
PCR検査陽性利用者/職員 発生時に電話で報告する。
・取材対応取材申し込み時に、メディアに応じて情報開示範囲を検討する。
・法人内で好評のタイミング、範囲、内容、方法について事前に方針を定めておく。
・公表内容については、利用者、家族、職員へのプライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討を行う。
・取材の場合は、対応する範囲や内容を予め決めておく。
・複数名で対応を行う場合も、発信者によって内容が異ならない様に充分に留意する。
・利用者、家族、職員が、メディア情報を見て初めて認識をするという事がないように気を付ける。
・発信すべき情報については遅滞なく行い真摯に対応を行う。
【重要事項】
・保健所の指示に従い、感染防止対策を徹底している事を合わせて発信し、風評被害を制御できるように努める。
令和7年3月1日
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